食品表示法の脅威 〜加工食品の表示改正について〜

食品表示法が改正されています。

生鮮食品はともかく、注目すべきは加工食品の表示内容です。

小生は、商品開発をコンサルティング支援の軸としているため、どうしてもその課題と向き合わなければなりません。

PB商品(プライベートブランド)で、自社の商品力を強化したいとお考えの企業(特に卸、小売業)は特に留意する必要があります。

今回の商品表示法の改正は猶予期間があります。

2020年3月31日まで。それまでに、製造会社の名称、住所を記載しなければならなくなります(一部除外)。

つまり、OEM供給により加工食品を製造していた場合、これまでは販売者のみの表示記載で済んだものが、製造企業の名称・住所まで記載する義務が生じるのです。

例えば、お土産品(加工食品)をOEMで供給しているショップがあったとしましょう。

OEM供給先が、そのお土産ショップの近隣ならば問題ないのですが、他県や遠方の供給先の場合は、地域色や地場産色が極端に薄れていきます。

例)地元の海鮮食品が入った缶詰  販売者 佐賀の企業  製造者 高知の企業

などという表示がなされる事態になります。

地場産のお土産というインパクトは極端に低下しませんか?

せめて、製造者も佐賀県の企業が望ましいですね。

これから、加工食品の商品開発をする場合や、遠方他県に製造を委託している商品群が多い場合は対策を立てる必要があるでしょう。

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